刀に纏わるお金の話~減価償却~
今回は、日本刀に関する減価償却費の取り扱いについてです。
法人や青色申告の個人事業主の方の税務申告に関して、
減価償却資産としての日本刀をはじめとする美術品の取り扱いが改正されています。
簡単に言うと、日本刀をはじめとする美術品の取得が税法上有利になった改正ですね。
分かりづらい部分もありますので、簡単に解説します。
取得価額が1点100万円未満であれば、原則は減価償却できます。(改正前は20万円未満でした)
ただし「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は減価償却できません。
1点100万円以上であれば、原則は減価償却できませんが、
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」であれば、
減価償却できます。
つまり取得価額がいくらであっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」であれば、減価償却できるということですね。
※「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、
1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や
展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、
その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
(出典:国税庁HPより引用)
これを日本刀に限って当てはめてみます。
注)2015年1月1日以降の取得に限ります。
日本刀は「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」ではないため、
取得価額が1点100万円未満なら何点でも減価償却できる事になります。
もれなく減価償却費を計上しましょう!
取得価額が1点100万円以上の場合は、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかがポイントですね。
で、上記※の1.2.3に全て合致する必要があります。
例えば、会社のエントランス等に展示用としてガラスケース等に厳重保管してあれば、
減価償却資産として認められる可能性は高いと思われます。
注)あくまでも想定です。詳しくは税務署・税理士事務所などで確認して下さい。
いずれにしても、税金面では日本刀を購入しやすくなったといえそうです!